大野城市議会 2022-03-09 令和4年予算委員会 付託案件審査 本文 2022-03-09
また、この成年後見を受けるに当たっては、弁護士等の職業後見人にお願いするわけなんですが、当然報酬が発生してきます。報酬を負担することが困難な被後見者に対しまして、報酬を市が助成して後見を受けていただくという制度になっております。 現在の利用実績なんですけれども、市長の申立て件数については過去5年間はゼロとなっております。
また、この成年後見を受けるに当たっては、弁護士等の職業後見人にお願いするわけなんですが、当然報酬が発生してきます。報酬を負担することが困難な被後見者に対しまして、報酬を市が助成して後見を受けていただくという制度になっております。 現在の利用実績なんですけれども、市長の申立て件数については過去5年間はゼロとなっております。
また、家族が遠方にいて、地域の人のほうがよくその方のことを分かっているという場合があると思うが、その場合はどうかとの質疑が出され、後見人自体はあくまで家庭裁判所が選任するものであり、後見人が支援をするに当たって、近所の人の力を借りるということもできる。
また、家族が遠方にいて、地域の人のほうが、よくその方のことを分かっているという場合があると思うが、その場合はどうかとの質疑が出され、後見人自体はあくまで家庭裁判所が選任するものであり、後見人が支援をするに当たって、近所の人の力を借りるということもできる。
56: ◯委員(高橋裕子君) この後見人の方は、その方が自由に決められるということですか。いろいろ制約があると思うんですけど、遠くに家族がいて、地域の方のほうがよくその方のことが分かっているというようなこととかあると思うんですけど、その後見人に対して。 57: ◯委員長(北田 織君) 柚木主幹。
権利保護事業につきましては、本年7月に行橋・京都成年後見センターをウィズゆくはし内に開設し、判断能力が不十分で権利擁護の必要な方々に成年後見人等を選任するための相談や支援を行っており、今後も成年後見制度の利用促進に努めてまいります。 健康づくりにつきましては、感染予防の啓発に努めるとともに、特定健診やがん検診を実施いたしました。
市民福祉部所管分では、成年後見人制度支援事業の内容と利用者数、該当判断方法、生活保護世帯数の推移と相談件数、相談内容の傾向、子ども医療証交付率と周知方法について。危機管理部所管分では、災害時防災ラジオ、防災無線の設置・取付状況、街頭見守りカメラの新規設置場所と耐用年数、急傾斜地崩落危険箇所対策推進の状況と今後の計画、避難所サイン整備事業の内容と市民への周知方法について。
さらにもう一つ、この成年後見制度について報酬を負担することが困難である被後見人に対しまして、報酬を助成するという制度でございます。
令和元年度から市民後見人養成講座を開催しておりまして、31人の方のうち28人の方が無事修了されております。 受講者の方の内訳というか、どんな方が多いかということですけれども、元民生委員の方とか福祉委員を経験された方、市議会議員さん、市の職員、社協の職員、ボランティア活動をされている方が主な内訳となっております。
273 ◯議員(16番 紙谷 由香君) 数日前の新聞にですね、認知症や障がいで判断能力が十分でない人を地域の一般市民がサポートする市民後見人が注目を集めているという記事を見つけました。誰かの役に立ちたいとの思いから、定年退職後のセカンドライフに選ぶ人が増えているとのことです。
判断力が低下した高齢者等の権利擁護のため、さらなる成年後見人制度の利用促進を図ってまいります。 最後に、町主催イベント等の中止について御報告させていただきます。 6月開催予定の花しょうぶまつりを初め、8月の夏祭り、慰霊祭、海外ホームステイ事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止とさせていただきました。
この条例の一部改正の内容は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項、その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るためであります。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が制定されたことにより、成年被後見人等の人権が尊重され成年被後見人等であることを理由として不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格事項等を見直すものでございます。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人のうち要件を満たす者について、印鑑登録が可能となるよう条例の一部を改正するもの。 審査内容。議案の意図、詳細は次のとおり。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行を受け、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、条例を改正する。これまで成年被後見人は印鑑登録の対象者から除外されていたが、本改正により、意思能力を有しない者は印鑑登録の対象者としないが、法定代理人が同行しており、かつ本人による申請がある成年被後見人については、欠格対象者から除外する。
まず、議案第5号小郡市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、去年6月に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、続いて昨年12月に印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が行われました。それにより、印鑑登録をする資格のない者が「成年被後見人」という表現から「意思能力を有しない者」に改正となりました。
本件は、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、成年被後見人であっても、意思能力を有すると認められる場合は、印鑑登録ができるよう条例を改正するものです。 討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号紫野市指定金融機関の指定の変更の件について御報告いたします。
について │ │ │12 社会教育行政について │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ │1 地域ケア会議の現状と課題について │ │ │2 認知症サポーター等養成事業の取組について │ │市民厚生 │3 成年後見人制度利用支援事業
改正の内容は、国における成年被後見人の権利の権限に係る措置の見直しを踏まえ、印鑑の登録をすることができる者の資格に関し、所要の規定の整備を図るものであります。 審査の過程において、委員から、意思能力の有無は誰がどのような基準に基づき判断するのかとの質疑が出され、執行部から、意思能力の有無は判断できない。
提案理由は、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されことに伴い、成年被後見人の一律な権利制限の見直しに対応するため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。
改正の内容は、国における成年被後見人の権利の制限にかかわる処置の見直しを踏まえ、印鑑の登録をすることができる者の資格に関し、所要の規定の整備を図るものであります。